CBD広告・商品ページの表現規制:薬機法で書けないこと

公開日: 5分で読了

この記事の要点

  • CBD商品の広告では、身体機能への効果を暗示する表現や疾病の治療・予防を示唆する表現は薬機法・景品表示法上のリスクがあります
  • 化粧品として扱う場合は「肌をととのえる」等の認められた効能表現の範囲内であれば使えますが、皮膚疾患の治療を示唆する表現は範囲外です
  • 本記事は法的助言ではなく一般的な考え方の整理であり、個別の表現の可否は専門家への確認が必要です

CBD製品の商品ページや広告は、薬機法(医薬品医療機器等法)と景品表示法の両方の規制対象になり得ます。CBDオイル等の多くは食品や雑貨として流通しており、CBDそのものが薬機法上の医薬品として直接規制されるわけではありませんが、商品に表示する使用目的や効果効能の書き方によっては、これらの法令に抵触するおそれがあります。本記事は、この分野を扱う記事として、記述自体が効能を標榜しないよう注意しながら、一般的な考え方を整理します。

CBD広告で書けない表現とは何か?

薬機法上リスクが指摘される表現には、いくつかの共通パターンがあります。

  • 身体機能への影響を示唆する表現: 「ストレスの多い生活を送っている方向け」「寝つきが悪い方向け」等、特定の身体・精神状態の改善を暗示する表現
  • 皮膚疾患の治療・改善を示唆する表現: 「肌荒れやニキビに」「お肌を育てる」等、皮膚疾患の治療効果や身体機能の改善を暗示する表現
  • 疾病の治療・予防効果を示す表現: 「◯◯を防ぐ」「免疫力を高める」等、疾病への効果を直接的・間接的に示す表現
  • 「副作用なし」等の表現: 「副作用」という言葉は「効能」の存在を前提とするため、この一語があるだけで、ページ内の他の記述が未承認の効能を主張していると解釈されるリスクが生じます

これらは「CBDに効果がない」という意味ではなく、未承認の医薬品的な効能効果を標榜することが薬機法違反のリスクとして指摘されているという整理です。本記事でもこれ以上の効能への言及は避けます。

言い換え可能な範囲はどこまでか?

商品を化粧品として扱う場合、化粧品としてすでに認められている効能表現の範囲内であれば使用できます。

NGとされやすい表現 化粧品として認められる範囲の表現例
肌荒れやニキビが治る 肌をととのえる
お肌を育てる 肌に潤いを与える

このように、「治療」「改善」を直接示す言葉を避け、化粧品的な範囲(うるおいを与える、ととのえる等)に言い換えることが一つの対応です。ただし化粧品としての効能表現には具体的な範囲の定めがあり、どこまでが許容されるかは商品カテゴリや文脈によって変わるため、最終的な文言は専門家(薬機法対応の広告審査事業者・弁護士等)への確認をおすすめします。

景品表示法との違いは何か?

薬機法が医薬品等の品質・安全性の確保を目的とするのに対し、景品表示法は商品の品質・内容・価格等について、実際よりも著しく優良・お得であるかのように消費者に誤認させる表示(優良誤認表示・有利誤認表示)を禁止する法律です。

CBD商品の広告で景品表示法上リスクがあるとされる例としては、根拠なく「業界No.1」「他社製品より高濃度」等の優良性を示す表示や、体験談を用いて誰にでも同様の効果が得られるかのように見せる表示が挙げられます。景品表示法に違反していると認定された場合、消費者庁または都道府県から、誤認の排除・再発防止策の実施等を命じる「措置命令」が出される制度があります。

CBD製品を名指しした措置命令の公表事例は、本記事執筆時点で確認できる範囲では限定的です。ただし健康食品全般に対する措置命令は継続的に出されており、CBD製品であっても同種の表現(体験談による効果の断定、行政のお墨付きを示唆する表現等)を用いれば、同様の処分対象になり得ると考えるのが実務的です。

モール独自の表現基準はどうなっているか?

Amazon・楽天等のモールは、法令とは別に独自の表現チェックの仕組みを持っています。

  • 楽天市場: 化粧品・健康食品として扱う場合、出店前の事前審査に加えて、「商品と広告表現に法令違反がないことを自身の責任で確認する」旨の誓約書の提出が求められます
  • Amazon.co.jp: 出品禁止事由として、薬機法・健康増進法に反する効能効果標榜・誇大表示が明記されています

つまりモール側の審査を通過したとしても、それは法令違反がないことをモールが保証したという意味ではなく、事業者自身の責任で表現をチェックしておく必要がある、という位置づけです。楽天の出店実務全体は楽天市場でCBDを販売する:ガイドラインと審査実務、Amazonの出品実務はAmazon CBD出品完全ガイドを参照してください。

商品ページ作成時のセルフチェック

商品ページを公開する前に、次の観点で見直すことをおすすめします。

☐ 疾病の治療・予防・改善を直接的・間接的に示す表現がないか ☐ 身体機能への影響(ストレス軽減・睡眠改善等)を示唆する表現がないか ☐ 「副作用なし」等、効能の存在を前提とする表現がないか ☐ 体験談・口コミを、誰にでも同様の効果が得られるかのように見せていないか ☐ 化粧品として扱う場合、認められた効能表現の範囲内に収まっているか ☐ 「業界No.1」等、根拠のない優良性を示す表示がないか

出品停止・アカウント停止リスクへの備えについては出品停止・アカウント停止リスクへの備えも参照してください。

まとめ

CBD商品の広告・商品ページでは、身体機能への効果を暗示する表現や疾病の治療・予防を示唆する表現が薬機法・景品表示法上のリスクとして指摘されています。化粧品として扱う場合は認められた効能表現の範囲内での言い換えが一つの対応ですが、範囲の線引きは商品や文脈によって異なるため、最終的な表現の可否は専門家に確認することが実務的な対応です。

よくある質問

「CBDでリラックス」という表現は使えますか?

身体機能への効果を暗示する表現は薬機法上のリスクが指摘されています。感想・嗜好品としての表現に留め、効果を断定しない言い回しが実務的な対応です。

「副作用なし」という表現は問題ありませんか?

「副作用」という概念は「効能」の存在を前提とするため、この表現自体が未承認の効能を主張していると解釈されるリスクがあります。避けるのが無難です。

化粧品として扱うCBD製品なら、どこまで表現できますか?

「肌をととのえる」「肌に潤いを与える」等、化粧品として認められている効能の範囲内であれば表現できます。皮膚疾患の治療を示唆する表現は範囲外です。

楽天やAmazonの審査で表現をチェックされますか?

楽天では健康食品・化粧品として扱う場合に誓約書の提出が求められ、Amazonでも薬機法・健康増進法に反する表示は出品禁止事由とされています。モール審査とは別に自社でのチェックが必要です。

出典・参考情報

執筆: COAガーディアン編集部(運営: Asabis株式会社)

本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、法的助言ではありません。個別の輸入可否・規制適合性・出品可否については、厚生労働省等の一次情報の確認や専門家へのご相談のうえでご判断ください。

無料・ベータ版

お手元のCOAの適合性を無料でチェック

COAガーディアンにPDFをアップロードするだけで、THC規制値・ISO認定・出品可否の目安をAIが自動判定します。

無料でCOAを分析する

関連記事